中古車販売業をはじめる際などに必要な許可申請業務を代行いたします。

古物商許可とは?

古物商許可は古物商古物市場主の2種類で許可申請をして許可を受けます。
古物市場主は、古物商だけが参加できる古物の売買や交換を行う市場の営業許可です。
古物競りあっせん業は、ホームページを利用したインターネットオークションで古物の売買をあっせんする営業で、
これを行うには許可申請ではなく届け出をします

古物商許可が必要な事例・不必要な事例

結論から言いますと、以下の2つに該当しているかどうかを確認することです。
取り扱う商品が、「古物」に該当するかどうかを確認する
取引方法が「古物営業」に該当するかを確認する
2つのどちらにも該当する場合は、古物商許可が必要になります。
どちらにも該当しない場合や、どちらか一つだけに該当する場合は、古物商許可は不要です。

古物商許可が必要な事例

1.一度使用された物品の転売
例:中古店で買った古本のセドリなど
2.古物を買い取って修理して販売
例:パソコンショップや、オーディオショップ、楽器店、古着屋など
3.古物を買い取って、部品を売る
例:中古車販売店など
4.古物を預かって売れたら手数料を貰う(委託販売)
例:代理商、仲立商(ブローカー)など
5.古物を別の物と交換する
例:古物を引き取る代わりに、お金以外の物と交換する場合
6.買い取った古物をレンタルする
例:レンタカー業など
7.国内で買った古物を海外に輸出
例:商社

古物商許可が不必要な事例

1.自分が使用した古物を売却(転売目的で買ったものは除く)
例:自分が使用した服、玩具、車、など転売目的以外で買った古物の販売は古物商許可は不要です。
最近はメルカリなどで不用品を販売するケースが増えていますが、この場合は、古物商許可は不要です。
2.お店で新品を買ってきて転売
例:ドラッグストアで商品を買って中国に転売するなど
3.ただでもらったものを販売
例:無償で引き取った物を修理やきれいにして売る場合など
:相続人が相続した遺品を売却する場合など
4.自分が海外で仕入れた古物を国内で販売
例:ヨーロッパからアンティークを輸入販売している商社など
5.自分が売ったものを相手から買い戻す
例:お試しキャンペーンなどで販売してキャンセルになった商品など

代行手続きの流れ

STEP1:お電話、LINE、メール等でお問い合わせください。

まずはお気軽にお問い合わせください。LINEもしくはメール等でのお問い合わせは通常 1,2営業日以内にはご返信いたします。

STEP2:打ち合わせ日時の設定。

当事務所もしくは許認可取得の現場にて打ち合わせをさせていただきます。あわせて、打ち合わせ時にお持ちいただきたい書類もご案内いたします。

STEP3:許可取得の要件チェック、お見積額の提示。

許可取得の要件を確認させていただき、お見積額をご提示いたします。

STEP4:業務着手。

お見積額や許可取得の流れをご確認いただき、ご納得いただいた後、代行業務を着手いたします。
当事務所にて代理取得できる書類とお客さまにご用意いただく書類がございますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
許可取得後、請求書を発行いたしますので、お支払いをお願いいたします。

※業務により多少流れは変わりますが、基本的には上記の流れとなります。

古物商許可料金

古物商許可料金

古物商許可
60,000円

お問い合わせ

お問い合わせはお電話LINE、メールにてお問い合わせください。LINE、メールでのお問い合わせは通常1,2営業日以内にご連絡いたします。

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