新規登録手続きについて
登録されていない車を登録することで、公道を走れるようにすることです。
つまり、ナンバープレートのない車を、車検場などで検査を受け、合格したら運輸局などで新車車検登録することで、車検証とナンバープレートが交付されて公道を走行できるようになります。
新規登録する車両には、新車の新規登録、一度抹消登録した車を再び使用するための中古車の新規登録、海外から輸入した車に対しておこなう新規登録があります。
お車の登録手続きを代行いたします。
登録されていない車を登録することで、公道を走れるようにすることです。
つまり、ナンバープレートのない車を、車検場などで検査を受け、合格したら運輸局などで新車車検登録することで、車検証とナンバープレートが交付されて公道を走行できるようになります。
新規登録する車両には、新車の新規登録、一度抹消登録した車を再び使用するための中古車の新規登録、海外から輸入した車に対しておこなう新規登録があります。
新規登録には、新車と一時抹消登録(一時的に使用を中止する)を行った自動車を再使用する場合とがあります。又、未登録の自動車を使用出来るように登録する場合は、新規検査の申請も必要になります。
STEP1:お電話、LINE、メール等でお問い合わせください。
まずはお気軽にお問い合わせください。LINEもしくはメール等でのお問い合わせは通常 1,2営業日以内にはご返信いたします。
STEP2:打ち合わせ日時の設定。
当事務所もしくは許認可取得の現場にて打ち合わせをさせていただきます。あわせて、打ち合わせ時にお持ちいただきたい書類もご案内いたします。
STEP3:許可取得の要件チェック、お見積額の提示。
許可取得の要件を確認させていただき、お見積額をご提示いたします。
STEP4:業務着手。
お見積額や許可取得の流れをご確認いただき、ご納得いただいた後、代行業務を着手いたします。
当事務所にて代理取得できる書類とお客さまにご用意いただく書類がございますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
許可取得後、請求書を発行いたしますので、お支払いをお願いいたします。
※業務により多少流れは変わりますが、基本的には上記の流れとなります。