別荘等を民泊にするための許可申請を代行いたします。

民泊許可に必要な要件

民泊事業を経営するためには、旅館業の許可もしくは、住宅宿泊事業の届出のどちらかが必要となります。

旅館業・民泊の許可取得には石垣島独自のルールもある

民泊の届出と違い、旅館業許可取得の一番のメリットは1年365日営業できるという点です。民泊で許可を取得された場合には、180日ルールという営業日数上限が定められており、年間の約半分しか営業をすることができません。
旅館業で許可を取得するためには、様々な法令から旅館業取得可否の判断をする必要があります。
また、石垣島には地域によって、旅館業の許可の取得ができない地域で条例が定められているため、民泊事業を始められる方はぜひ石垣アイランド行政書士事務所にご相談ください。

民泊許可と旅館業許可の違い

「旅館業」とは、宿泊料又は室料を受け、人を宿泊させる営業のことをいい、「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。旅館業の種類には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」があります。旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要です。宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。なお、旅館業営業者以外の方が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業(いわゆる民泊)といいます。この事業を行う場合には、住宅宿泊業事業法に基づく「住宅宿泊事業」の届出をする必要があります。

代行手続きの流れ

STEP1:お電話、LINE、メール等でお問い合わせください。

まずはお気軽にお問い合わせください。LINEもしくはメール等でのお問い合わせは通常 1,2営業日以内にはご返信いたします。

STEP2:打ち合わせ日時の設定。

当事務所もしくは許認可取得の現場にて打ち合わせをさせていただきます。あわせて、打ち合わせ時にお持ちいただきたい書類もご案内いたします。

STEP3:許可取得の要件チェック、お見積額の提示。

許可取得の要件を確認させていただき、お見積額をご提示いたします。

STEP4:業務着手。

お見積額や許可取得の流れをご確認いただき、ご納得いただいた後、代行業務を着手いたします。
当事務所にて代理取得できる書類とお客さまにご用意いただく書類がございますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
許可取得後、請求書を発行いたしますので、お支払いをお願いいたします。

※業務により多少流れは変わりますが、基本的には上記の流れとなります。

民泊・旅館業申請料金

民泊・旅館業申請料金

民泊・旅館業申請
132,000〜165,000円

お問い合わせ

お問い合わせはお電話LINE、メールにてお問い合わせください。LINE、メールでのお問い合わせは通常1,2営業日以内にご連絡いたします。

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